相続の3つの方法(単純承認・限定承認・放棄)

相続人は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、次の3つの方法(単純承認・限定承認・放棄)の中から相続の方法を1つ選ばなくてはなりません。

3ヶ月もあるなら、その時になったら、考えたら良いと思われる方も多いかとも思いますが、意外と3ヶ月なんてあっという間です。お葬式の後ドタバタしてたら1年だってあっという間に感じられるほどです。このテーマだけではありませんが、その時になって慌てて考えるよりも、今のうちに時間があるときに落ち着いてどうするかをゆっくりと考えてみることをお勧め致します。是非、この機会に自分だったらどうするか?少しで良いので、考えて見てください。

目次

相続の1つ目の方法(放棄)

「相続の放棄」を選択する場合、あなたは、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続の放棄をすると、あなたは初めから相続人でなかったものとみなされます。

お亡くなりになられた方の子が相続放棄すると、その親に相続権が移ります。更に、その親が相続放棄をするとそのお亡くなりになられた方のご兄弟姉妹に相続権が移ります。その為、相続放棄する場合は、関係する方達にもその旨お伝えしておいた方が良いと思います。

相続の2つ目の方法(限定承認)

「相続の限定承認」をする場合も、あなたは、相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続財産を限定承認する旨、家庭裁判所に申述をしなければなりません。

お亡くなりになられた方の財産以上に借金・負債がある可能性が高い場合、ご検討頂くことになるかと思います。「相続の限定承認」を選択すれば、お亡くなりになられた方の相続財産の範囲内でその借金・負債を清算することが出来るので、安心です。更に、清算した後にお金が残れば、その財産は相続することが出来ます。

但し、限定承認は、相続人が複数人いるときは皆で共同して限定承認しなければなりませんので、ご注意ください。

相続の3つ目の方法(単純承認)

相続人が、相続を知ったときから3ヶ月以内に、相続の放棄や限定承認をしなかったときは、相続人はその相続を単純承認したものとみなされます。このとき、気をつけなければならないのは、相続人が単純承認したときは、相続人はその財産だけでなく債務も、つまり権利と義務を無限に承継することになると言うことです。

以上が相続の3つの方法でした。相続に関して、何かご質問がある方は下記ボタンよりお気軽にお問い合わせください。

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