遺言書を見つけた!

皆さんは、遺言書を見つけた時に、その場で直ぐに開けても良いと思っていませんか?

実は、遺言書は、発見しても、その場で開けてはいけないのです。なぜでしょうか?

私たちは遺言書を見つけた時、どうすべきなのでしょうか?

以下ではそのようなことにお答えしていきたいと思います。

目次

遺言書を見つけたら、はじめにすること!

皆さんが遺言書を見つけたときに、まず、はじめにして頂きたいことは、その遺言書をすぐに家庭裁判所に持っていき、家庭裁判所の検認を受けてください。絶対に家庭裁判所にもっていく前に、遺言書を開けないでください。

なぜでしょう?

なぜ家庭裁判所の検認が必要なの?

家庭裁判所による遺言書の検認は、遺言書の状態や内容などを確認して、遺言書の偽造や変造などを防止するために必要な手続きです。つまり、家庭裁判所による遺言書の検認は、相続人間のトラブル防止のために行われます。その為、逆に、遺言書を事前に開けてしまった場合、5万円以下の科料に処せられてしまいます。

では、遺言書を受け取った家庭裁判所は何をしてくれるのでしょうか?大体、次のようなことをしてくれます。

  • 全ての相続人に遺言書の検認の期日を通知をします。
  • 期日に裁判所に来た相続人(出席者)と遺言書を検認します。
  • 来なかった相続人・利害関係人に検認が終了したことを通知または周知させます。

更に、検認の良いところは、箪笥や仏壇等の引き出しの中から見つかったような自筆証書遺言でも、家庭裁判所で検認の手続きさえ済めば、法務局でその自筆証書遺言を相続登記申請手続きに利用することが出来ます。

裁判所の検認が不要の遺言書がある?

但し、以下の遺言書は家庭裁判所で検認を受けずに相続登記申請手続きに利用することができますので、遺言書を作成する際は、その利用をご検討ください。

  1. 公証役場で作成した公正証書遺言
  2. 法務局で保管された自筆証書遺言書

実は、遺言書は、相続人全員の合意があれば、その遺言書の内容の通りに相続を進めなくても良いのですが、遺言書は故人の最後の思いを綴った大事なお手紙です。見つけた際は、その思いを尊重し、大事に取り扱ってくださいね。それによって、家族間の不要なもめごともなくなります。遺言書は、家族間のトラブルを未然に防ぐ役割も大きいので、きっと、あなたのお父さんお母さんも、あなた方家族が仲良く、そして幸せに暮らしてくれることを願いながら、その遺言書を書いたのだと思います。その思いを大事にしてあげてくださいね。

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