主に不動産コンサルタントによる相続対策をメインでやらせていただいております。
相続対策と言えば・・・
まずは、納税対策と分割対策と覚えておいてください。
納税対策
相続対策をするにあたり、まず始めにすることは、現在の資産状況の把握、そして相続税を納税できるかどうかを確認することです。つまり、売るのに時間のかかる不動産ではなく、現金・預金・株など換金しやすい金融資産で相続税を納税できるかを確認する必要があります。
納税資金が確保できない可能性がある場合、資産を見直し、納税対策を実施していく必要があります。例えば、流動性のない不動産を売却し、売却しやすい不動産に買い換えたりする必要が出てきます。その際には、普通のバランスシートではなく、相続税を見えない負債としてバランスシートに組み込むなどの工夫をすることにより、相続資金を見える形にすることが重要です。また、保有資産ごとの収益性グラフを作りながら、保有資産ごとの収益性を比較する必要があります。そのような資料を作成することにより、資産全体の流動性や安全性を把握しながら、資産経営の方針を立てていく必要があります。
分割対策
次に、相続財産の分割対策を講じます。
実は、相続財産分割時に、相続人同士で揉めてしまうと、相続人間で作成する遺産分割協議書が期限内に作成することが出来ず、国が用意してくれている特例などが利用できなくなってしまうのです。
特例が利用できないと予定納税額が大幅に増額になってしまいます。それにより、期限までに納税できないと、相続税以外に加算税や延滞税を支払う必要が出てきてしまいます。
その為、相続対策を行なうにあたり、この分割対策が一番の肝となってくると言っても過言ではありません。